京都刑務所が手紙を開封したニュース

手紙開封は秘密侵害」 京都弁護士会、刑務所に警告書
 京都刑務所(京都市山科区)が受刑者の弁護士会宛ての手紙を開封したのは通信の秘密の侵害となる恐れがあるとして、京都弁護士会(白浜徹朗会長)は20日までに、同刑務所長へ警告書を送ることを決めた。

 警告書によると、中国人の男性受刑者が2012年11月に計6回、同弁護士会に人権救済を求める手紙を送ろうとした。すべての手紙で開封を求められ、うち2回について拒否し、送れなかったという。

 刑事収容施設・被収容者処遇法は、弁護士への手紙は「必要の限度」で検査するとしている。京都弁護士会は「特別な事情がなく、内容の検査をする必要はない。特定の弁護士とつながりがない受刑者では、弁護士会への手紙も同様に扱われる」と主張する。同弁護士会では、2010年にも同趣旨の警告書を同刑務所へ出した。

 京都刑務所は「警告書の内容を確認していないので、コメントできない」としている。

【 2015年08月20日 12時39分 】

この「必要の限度」というのが曲者で、おそらく殆どの刑務所や拘置所では、「必要の限度」を乱用していると思われる。
本来、弁護士へ人権救済を求める手紙に対して検査の必要があったとするなら、どんな必要があったのか?具体的に回答できないだろう。