被疑者段階で付けられる被疑者国選
お金が無く私選の弁護人を依頼する事が出来ない者に対して、
国が選任した弁護士を付ける事が出来るのが国選弁護士です。
しかし国選弁護人を付ける事が出来るのは、あくまで起訴されてからです。
そこで知っておきたいのが被疑者国選弁護制度です。
3年以上の刑が予想される場合に付けられる
法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を越える懲役若しくは禁錮に当たる事件(第1段階の重大事件のほか,窃盗,傷害,業務上過失致死,詐欺,恐喝など)について、被疑者に対して勾留状が発せられている場合で、被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときは、裁判官に対し、国選弁護人の選任の請求をすることができる(刑事訴訟法37条の2)。
要するに、
重い罪の人は起訴前から国選弁護人を付ける事が可能ですよという制度です。
この被疑者国選弁護制度は日弁連(日本弁護士連合会)の長年による司法への働きかけによって整備された制度です。
被疑者国選の対象になるのは執行猶予が望めないケースが殆どなので是非覚えておいて下さい。