日本の刑事裁判は99.9%が有罪

起訴されたら99.9%は有罪

刑事裁判における無罪判決の少なさは、よく有罪率99.9%という言葉で 揶揄されます。

この有罪率は世界的にみてもレアです。

検察は有罪に出来る裁判しか起こさない?

賛否両論ありますが、99.9%という異常な有罪率は見方を変えれば、無罪の人を無駄に拘留しない検察が優秀だという捉え方も出来ます。

毎日のように逮捕・送検される被疑者の中から、有罪に値すべき事案を精査した上で起訴している事となります。
起訴するかどうかは、警察官が被疑者を取り調べた上で作成する、員面調書を元に検察官が判断した上で作成する検面調書を判断材料にして決まります。(判断材料の全てではありません)

これらの調書は重要な証拠であり検察側の主張の根拠となり、取り調べ段階での身に覚えのない自白調書を取られるとまず法廷で覆す事は出来ません。


法廷で主張すれば分かってくれるという幻想は捨てるべきだと言えます。

無罪を争うのはとても大変な事

私は、かつて国選弁護人に「起訴事実が一部納得出来ない」と伝えたところ、

「とんでもない!否認裁判をする事になるじゃないか」

と猛反対されました。

これはいかに刑事弁護で弁護士が無罪を勝ち取る事が困難かを表しています。

刑事弁護の実態として、起訴されてしまった以上は無罪は諦めて執行猶予判決を得られたら御の字という考え方が一般的になってしまっています。無罪を主張するならまず起訴されない様に早い段階で弁護士と相談するべきです。

起訴されない為には被疑者段階から弁護士を付ける事

先ほど刑事裁判の有罪率は99%と述べましたが、起訴率は50%前後だという事にも注目して下さい。
日本の刑事裁判では有罪・無罪を争う事よりも起訴を防ぐ事がその後の運命を決める事になり、起訴されない為には早い段階(逮捕直後)から弁護人を付けて対策する事がとても重要になります。